平成30年8月1日〜平成30年10月31日適用

 

利用料金各運賃燃料油価格変動調整金を足した合計金額になります。

 

(※原油価格高騰に伴い各運賃に調整金を加算しております。ご理解、ご了承をお願い申し上げます。)

 

旅客運賃
一 等 ¥3,600
二 等 ¥2,570
ファミリー室料 ¥5,140
特殊手荷物運賃(運転者運賃を含まず)
自転車・小児用車輌等 ¥1,340
原付及び二輪自動車(125cc以下) ¥2,570
二輪自動車(125ccを超えるもの) ¥4,110
受託手荷物運賃30Kgまで ¥510
車輌運賃(運転者運賃を含む)
3m未満
¥7,410
3m− 4m未満
¥9,930
4m− 5m未満
¥12,240
5m− 6m未満
¥14,660
6m− 7m未満
¥16,970
7m− 8m未満
¥19,340
8m− 9m未満
¥21,700
9m−10m未満
¥24,170
10m−11m未満
¥26,380
11m−12m未満
¥28,800
1m増すごとに
¥2,420
小荷物運賃
10Kg以下 ¥720
10Kgを超え20Kg以下 ¥1,440
20Kgを超え30Kg以下 ¥2,160
燃料油価格変動調整金
¥180
¥180
 
燃料油価格変動調整金
¥540
¥540
¥540
 
燃料油価格変動調整金
¥1,530
¥1,530
¥1,530
¥1,530
¥1,530
¥2,430
¥2,430
¥2,430
¥2,430
¥2,430
 
合計金額
¥3,780
¥2,750
 
合計金額
¥1,880
¥3,110
¥4,650
 
合計金額
¥8,940
¥11,460
¥13,770
¥16,190
¥18,500
¥21,770
¥24,130
¥26,600
¥28,810
¥31,230
 

 

お支払い方法について
 

 現金

 旅行会社発行クーポン

 クレジットカード決済



 切符の前売りはありません



割引について

往復割引(対象:車両、旅客)

往復券を購入されますと復路便が1割引になります。

団体割引

15名以上につき1等及び2等旅客運賃が1割引になります。

JAF割引

JAF会員様のご利用については車両及び旅客運賃が1割引になります。
窓口にて会員証の掲示が必要となります。

学生割引

学生の利用については2等旅客運賃が2割引になります。
窓口にて学生証の掲示が必要となります。

小学生割引

小学生の利用については旅客運賃が5割引になります。

身体障害・知的障害者割引

身体障害・知的障害者の利用については2等旅客運賃が5割引になります。
  ※第二種・身体障害者及び知的障害者は本人のみ適用されます。
    第一種・身体障害者及び知的障害者は本人+介護者が適用されます。
窓口にて身体障害者手帳及び療育手帳の掲示が必要となります。

 

適用条項


旅客運賃
1. 自動車航送の場合は、自動車1台につき運転者1名を除きその他の同乗者は旅客運賃を申し受けます。
2. 運転者が一等級の座席を使用する場合は、2等運賃との差額を申し受けます。
3. 6才以上12才未満の者は大人運賃の半額を申し受けます。
4. 1才以上6才未満の者が大人に随伴されるときで1名を超える場合には1名につき大人運賃の半額を申し受けます。
5. 1才以上6才未満の者が団体(幼稚園の遠足等)の場合には1名につき大人運賃の半額を申し受けます。
6. 1才未満の乳児は無料とします。
7. 割引運賃
1. 一般団体割引
15名以上につき2等旅客運賃及び1等旅客運賃を1割引したものとする。
2. 学生団体割引
15名以上につき2等割引運賃を大人については3割引、小児については1割引したものとする。
3. 団体でない学生について(12才未満を除く)は、2等旅客運賃を2割引とする。
4. 往復旅客運賃及び往復自動車航送運賃の割引率は、復路運賃(料金を含む)を1割引とする。
往復割引適用期間は購入日を含む7日間とする。
5. 自動車航送回数券については、11枚につき1回相当運賃を割引する。

車輌航送運賃
1. 自動車1台について運転者1名の2等旅客運賃を含んでいます。
2. 車輌を連結したものは、連結した状態の全長に対して、自動車航送運賃を申し受けます。
3. 車体の一部または積荷が車体の前後に突き出ている場合には、それを合わせた全長に対して、自動車航送運賃を申し受けます。
4. 自動車の幅が2.5メートルを超える自動車については、その超えている幅25センチメートルごとを単位として、当該自動車航送運賃の1割増とする。
5. 商品車以外の自動車を積載している場合には、積載された自動車の航送運賃を加算して申し受けます。
6. 無限軌道(キャタピラー)車、ロードローラー等車輌甲板著しく損するおそれがある特殊車輌については、他の車輌に積載されている場合を  除き、当該特殊車輌の長さに対する10割増の自動車航送運賃を申し受けます。
7. 自動車の積込み陸揚げまたは航海中に特別の費用を要したときは、その要した費用を別途申し受けます。



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